シックハウス対策
建築資材や換気システムの両面からシックハウス対策を行います。
シックハウス対策は法令で義務付けられています。
シックハウス症候群とは、新築の住居などで起こる、倦怠感(けんたいかん)・めまい・頭痛・湿疹・のどの痛み・呼吸器疾患などの症状があらわれる体調不良の総称です。合板や壁クロスの接着剤などに使用されるホルムアルデヒドなどの化学物質(VOC=揮発性有機化合物)が原因となり引き起こされます。厚生労働省では健康のため13種類のVOCについて室内濃度指針値を定めています。
2003年7月にはシックハウス対策に関わる改正建築基準法が施行され、24時間計画換気システムの設置などの対策が義務付けられました。
日東建設の使用建材はVOCの放散量がほぼゼロ
シックハウス対策ではVOCを発散しない建材を使うことが重要です。以下の図は建築基準法(令20条の5)で定められている、ホルムアルデヒドを発散する内装建材の使用制限の度合いを表にしたものです。
指 定 建 材 |
区分名称 | 対応規格 | ホルムアルデヒドの 発散速度(mg/hm2) |
使用制限 |
第一種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
無規格品 | 0.12超 | 使用禁止 | |
第二種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
JIS,JAS F☆☆ | 0.02超0.12以下 | 換気回数により 使用面積を制限 |
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第三種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
JIS,JAS F☆☆☆ | 0.005超0.02以下 | ||
規制対象外建材 | JIS,JAS F☆☆☆☆ | 0.005以下 | 制限なし | |
建築物に用いられた状態で 5年以上の建材 |
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指定外の建材 | - | - |
上記の表の通りホルムアルデヒドの発散量に応じてJIS(日本工業規格)、JAS(日本農林規格)で対応規格が区分されています。指定外の建材とは無垢(むく)材等の建築材料のことで制限なく使用できます。 日東建設ではおもに表の緑の部分の建材を使用しています。 以下の画像は、日東建設が採用している建材・家具・建具のホルムアルデヒド使用製品の規格表示の一例です。
換気設備設置の義務づけ(令20条の6)
シックハウス対策でVOC放散量の少ない建材を使用していても、極微量ながらも発生します。また家具からも発生します。このVOCの室内のよどみを防ぎ室外に排出させるためにために、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務づけられました。
例えば住宅の場合、換気設備が0.5 回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間計画換気システム等)の設置が必要です。以下に24時間計画換気の種類を表にしました。
第1種換気 | 第2種換気 | 第3種換気 | 第4種換気 |
機械給気+機械排気 | 機械給気+自然排気 | 自然給気+機械排気 | 自然給気+自然排気 |
給気、排気ともに機械で強制的に行います。外気の温度を室内の温度に合わせる熱交換器付属タイプもこれにあたります。給排気のダクトをそれぞれ設置しなければならないので、稼動電気代も考慮するとコストは高めです。 | 外気を強制的に室内に取り込みます。室内気圧は正圧となり室内にほこりや花粉が入りづらくなるので実験室等のクリーンな環境に適しています。 | 排気のみを強制的に行います。住宅には最も一般的に採用されています。室内が負圧になるのでほこりや花粉が入りやすくなるという弱点がありますが、オプションの空気清浄フィルターを取り付けることも可能です。 | 給気、排気ともに自然に行い、温度差や風力に頼るので設計が難しいとされています。 |