住宅保証制度

第3者機関により適切な検査を行い、2つの保証制度で大切な財産を守ります。

 

 

住宅性能保証制度10年間の瑕疵保証


新築住宅には10年間の瑕疵(かし)保証が義務付けられています。瑕疵とは欠陥のことを言います。新築した住宅の基本構造に関して、完成引渡し後から10年間は工務店や不動産会社は欠陥が見つかれば補修する義務があるのです。住宅性能保証制度とは、登録業者が瑕疵保証を確実に行えるよう、このような補修費用を保険でカバーするシステムです。

 


地盤保証制度


地盤保証制度とは、建築予定地の地盤を、科学的に調査・解析して最適な基礎工事仕様を提案または保証する制度です。不同沈下に起因する建物の損害に対する、現状回復のための補修費用ならびに補修期間中の仮住居費用等をサポートします。地盤保証制度は10年間の地盤保証です。